相続でもめる可能性があるというのはどのような受け取り方をするのかということがそこまで明確ではなかったりしたりする場合し、公平に分けていないということがあったりしますと異議申し立てをされることはあります。法律的には相続なんてものは誰が何分の一を受け取ることができるのかということは決まっていますのでそれこそ相続権がない人が口を出したところで何の意味もないのです。さらに言うのであれば遺留分などでクリアができているのであれば公平に分ける必要性すらないというのが相続行為になります。逆にいますと差をつけることが公式に認められている部分はあるのです。ただし長男に全てを譲るとかそういう一人にだけ全てというのが許されているわけではありませんのでその点だけは勘違いしないようにしておきましょう。実際私はそういう事で揉めた事例を知っているのですが、本当に面倒なことになります。一部、公平ではない分配も可能である点が揉める要素なのです。